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第18条(輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等)

 法第八条第一項に規定する政令で定める物品は、通常生活の用に供する物品とする。ただし、当該物品のうち食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品(以下この条において「消耗品」という。)にあつては、その非居住者に対して、同一の輸出物品販売場(法第八条第六項に規定する輸出物品販売場をいう。次項において同じ。)において同一の日に譲渡する当該消耗品の譲渡に係る対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。次項第一号ハにおいて同じ。)の合計額が五十万円を超えない範囲内のものに限る。

2 法第八条第一項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一非居住者が、輸出物品販売場(第三号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この号、次号及び第七項において「市中輸出物品販売場」という。)において前項に規定する通常生活の用に供する物品のうち消耗品以外のもの(以下この条において「一般物品」という。)を購入する場合その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該一般物品の引渡しを受ける方法
イその所持する旅券等(旅券又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十六条から第十八条まで(乗員上陸、緊急上陸等の許可)に規定する乗員上陸許可書、緊急上陸許可書若しくは遭難による上陸許可書をいう。以下この号及び第五項において同じ。)を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提示し、かつ、これに購入の事実を記載した書類の貼付けを受けるとともに、当該旅券等と当該書類との間に割印を受けること。
ロ当該一般物品をその購入後において輸出する旨を誓約する書類を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提出すること。
ハその所持する旅券等の写し(旅券にあつては当該旅券の番号並びに当該一般物品を購入する非居住者の氏名、生年月日、性別及び国籍が印字された部分の写しをいう。)を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提出すること(当該市中輸出物品販売場において同一の日に購入する当該一般物品に係る対価の額の合計額が百万円を超える場合に限る。)。
二非居住者が、市中輸出物品販売場において消耗品を購入する場合その購入の際、前号イに掲げる要件及び次に掲げる要件の全てを満たして当該消耗品の引渡しを受ける方法
イ当該消耗品をその購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提出すること。
ロ当該消耗品が国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法によつて包装されていること。
三日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族(次号及び第七項において「合衆国軍隊の構成員等」という。)が、同協定第二条第一項に規定する施設及び区域内にある輸出物品販売場(以下この号、次号及び第七項において「基地内輸出物品販売場」という。)において一般物品を購入する場合その購入の際、当該一般物品をその購入後において輸出する旨を誓約する書類を当該基地内輸出物品販売場を経営する事業者に提出して、当該一般物品の引渡しを受ける方法
四合衆国軍隊の構成員等が、基地内輸出物品販売場において消耗品を購入する場合その購入の際、当該消耗品をその購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類を当該基地内輸出物品販売場を経営する事業者に提出し、かつ、第二号ロに掲げる要件を満たして当該消耗品の引渡しを受ける方法

3 前項第一号ハに規定する旅券等の写しの提出は、当該旅券等の写しの提出により提供すべき情報(当該旅券等を所持する非居住者を特定する情報をいう。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の提供によつてすることができる。

4 一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合における第一項ただし書及び第二項の規定の適用については、当該資産を消耗品としてこれらの規定を適用する。

5 第二項第一号又は第二号に定める方法により物品を購入した者は、本邦から出国する際又は居住者となる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長に同項第一号イに規定する購入の事実を記載した書類(同項第二号に定める方法により旅券等に貼付けを受けた同項第一号イに規定する購入の事実を記載した書類を含む。)を提出しなければならない。

6 法第八条第一項に規定する政令で定める場合は、第二項第一号、第二号又は第四号に定める方法により物品の譲渡を行う場合とする。

7 法第八条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一その非居住者に対して、同一の市中輸出物品販売場において同一の日に譲渡する一般物品一万円
二その非居住者に対して、同一の市中輸出物品販売場において同一の日に譲渡する消耗品五千円
三その合衆国軍隊の構成員等に対して、同一の基地内輸出物品販売場において同一の日に譲渡する消耗品五千円

8 第二項第一号ハの規定による旅券等の写しの提出(第三項の規定による電磁的記録の提供を含む。)を受けた事業者は、財務省令で定めるところにより、当該提出を受けた旅券等の写し(第三項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)を保存しなければならない。

9 第二項各号に規定する書類の記載事項その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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