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第6条(輸出免税物品購入記録票等の記載事項等)

 令第十八条第二項第一号イに規定する購入の事実を記載した書類とは、旅券への貼付けに支障のない大きさの用紙に次に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類をいう。
一一般物品(令第十八条第二項第一号に規定する一般物品をいう。以下この条において同じ。)の購入者の氏名、国籍、生年月日、在留資格及び上陸年月日
二当該一般物品の購入者の所持する旅券等(令第十八条第二項第一号イに規定する旅券等をいう。以下この条において同じ。)の種類及び番号
三当該一般物品を譲渡する市中輸出物品販売場(令第十八条第二項第一号に規定する市中輸出物品販売場をいう。次項第三号、第三項第三号及び第四項第三号において同じ。)を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地、その納税地を所轄する税務署の名称並びに当該市中輸出物品販売場の所在地
四当該一般物品の購入の年月日
五当該一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額

2 令第十八条第二項第一号ロに規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類とは、次に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類であつて、第六号に掲げる事項につきその購入者が署名した書類をいう。
一一般物品の購入者の氏名、国籍、生年月日、在留資格及び上陸年月日
二当該一般物品の購入者の所持する旅券等の種類及び番号
三当該一般物品を譲渡する市中輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称
四当該一般物品の購入の年月日
五当該一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額
六当該一般物品の購入者が、当該一般物品を購入後において輸出することを誓約する旨

3 令第十八条第二項第二号に定める方法により消耗品(同条第一項に規定する消耗品をいう。以下この条において同じ。)を購入する場合における第一項に規定する購入の事実を記載した書類には、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一当該消耗品の購入者の氏名、国籍、生年月日、在留資格及び上陸年月日
二当該消耗品の購入者の所持する旅券等の種類及び番号
三当該消耗品を譲渡する市中輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地、その納税地を所轄する税務署の名称並びに当該市中輸出物品販売場の所在地
四当該消耗品の購入の年月日
五当該消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額

4 令第十八条第二項第二号イに規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類とは、次に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類であつて、第六号に掲げる事項につきその購入者が署名した書類をいう。
一消耗品の購入者の氏名、国籍、生年月日、在留資格及び上陸年月日
二当該消耗品の購入者の所持する旅券等の種類及び番号
三当該消耗品を譲渡する市中輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称
四当該消耗品の購入の年月日
五当該消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額
六当該消耗品の購入者が、当該消耗品を購入した日から三十日以内に輸出することを誓約する旨

5 令第十八条第二項第三号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類とは、次に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類であつて、第五号に掲げる事項につきその購入者が署名した書類をいう。
一一般物品の購入者の氏名及び所属又は機関
二当該一般物品を譲渡する基地内輸出物品販売場(令第十八条第二項第三号に規定する基地内輸出物品販売場をいう。次項第二号において同じ。)を経営する事業者の氏名又は名称
三当該一般物品の購入の年月日
四当該一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額
五当該一般物品の購入者が、当該一般物品を購入後において輸出することを誓約する旨

6 令第十八条第二項第四号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類とは、次に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類であつて、第五号に掲げる事項につきその購入者が署名した書類をいう。
一消耗品の購入者の氏名及び所属又は機関
二当該消耗品を譲渡する基地内輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称
三当該消耗品の購入の年月日
四当該消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額
五当該消耗品の購入者が、当該消耗品を購入した日から三十日以内に輸出することを誓約する旨

7 前各項の規定により記載することとされている事項の全部又は一部が記載されている明細書等(輸出物品販売場(法第八条第六項に規定する輸出物品販売場をいう。次条から第十条までにおいて同じ。)を経営する事業者が、令第十八条第二項各号に定める方法により同条第一項に規定する物品を購入する者に対し、当該購入されるものの譲渡につき交付する領収書の写しその他これに類する書類で当該事業者の氏名又は名称が記載されたものをいう。)を前各項に規定する書類に貼付け、かつ、当該明細書等と当該書類との間に当該事業者が割印した場合には、前各項の規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の当該書類への記載を省略することができる。

8 第一項に規定する購入の事実を記載した書類(令第十八条第二項第二号に定める方法により消耗品を購入する場合における第一項に規定する購入の事実を記載した書類を含む。)には、次の各号に掲げる事項を日本語及び外国語で記載しなければならない。この場合において、第二号から第四号までに掲げる事項については、当該書類の裏面に記載することができる。
一本邦から出国する際又は居住者となる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長に当該書類を提出しなければならない旨
二本邦から出国するまでは、当該書類を旅券等から切り離してはならない旨
三法第八条第一項の規定の適用を受けた物品を本邦から出国する際に所持していなかつた場合には、当該物品の譲渡につき同項の規定の適用により免除された消費税額(当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含む。次号において「消費税額等」という。)に相当する額を徴収される旨
四前号の場合において、当該物品を災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき、法第八条第三項に規定する税関長の承認を受けたとき又は既に輸出したことを証する書類をその出港地を所轄する税関長に提出したときは、消費税額等に相当する額を徴収されない旨
 

第7条(輸出物品販売場における購入者誓約書等の保存等)

 法第八条第一項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場を経営する事業者は、令第十八条第二項第一号ロ及び第三号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類、同項第二号イ及び第四号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類並びに同項第一号ハに規定する旅券等の写し(同条第三項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)を整理し、法第八条第一項に規定する譲渡を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地に保存しなければならない。

2 令第十八条第三項の規定により同項に規定する電磁的記録の提供を受けた場合には、当該電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれ らの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくものとする。

※別表第一〜第三については廃止

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