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豊島区池袋の税理士、中川税務法務事務所の免税店化支援-免税店の申請 免税店の申請

 免税店の申請  免税店の許可要件

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免税販売を行うには、免税店の許可が必要です。

免税店の許可には2種類あります。
1つ目は、「一般型輸出物品販売場」といい、お店が単独で免税店運営を行うための申請です。
2つ目は、「手続委託型輸出物品販売場」といい、こちらはデパートなどで商業施設で免税手続を免税手続カウンターに委託することのできる制度によるものです。

通常の小売物販のお店での申請は「一般型輸出物品販売場」の申請となりますので、本ホームページでも「一般型輸出物品販売場」の解説をしています。

免税店の許可を受けるためには、その事業者の納税地の所轄税務署長に申請書類を提出します。

【提出書類】

① 輸出物品販売場許可申請書

その他、下記の資料を準備し添付すると許可手続がスムーズにすすみます。(全部揃えなくても大丈夫です。)

【参考資料】

① 許可を受けようとする販売場の見取図(販売場の見取図などに免税販売手続を行う場所を付記したもの)
② 会社案内やホームページ掲載情報など申請者の事業内容が確認できる資料
③ 取扱商品リスト、商品カタログなど許可を受けようとする販売場の取扱商品が確認できる資料
④ 免税販売手続マニュアルなど免税販売の方法を販売員に周知するための資料
⑤ 免税販売手続を行う場所の見取図に人員の配置状況を付記するなど
⑥ 許可を受けようとする販売場において作成する購入記録票のサンプル

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【事業者要件】

① 消費税の課税事業者であること
② 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
③ 輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと。
④ 輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

【お店の要件】

① 現に非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
※ 申請時点で利用度が高いことまでを求めているものではなく、今後、非居住者の利用が見込まれる場所も含みます。非居住者が出入国する空港や港、観光地は、一般的に利用度が高いと認められる場所と考えられますが、これらの場所に限るものではありません。
② 免税販売手続に必要な人員を販売場に配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。
「免税販売手続に必要な人員を販売場に配置」とは、免税販売の際に必要となる手続を非居住者に対して説明できる人員の配置を求めているものです。なお、外国語については、母国語のように流ちょうに話せることまでを必要としているものではありません。パンフレット等の補助材料を活用しながら、非居住者に手続を説明することができれば十分です。
また、「免税販売手続を行うための設備を有する販売場」とは、免税販売の際に必要となる手続を行うためのカウンター等の物的施設があることを求めているものであり、免税販売のための特別なカウンターを設けることまでを必要としているものではありません。

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