東京、豊島区池袋の中川税務法務事務所の免税店支援サイトです。

豊島区池袋の税理士、中川税務法務事務所の免税店化支援-免税店運営よくある質問 免税店運営Q&A

 消耗品の範囲
 一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合
 包装の方法
 包装材の購入先
 免税で購入した消耗品を国内において消費した場合
 免税対象金額の判定
 消耗品の販売額の合計が50万円を超える場合
 旅券等の写しの電磁的記録による保存
 購入記録票等の印紙
 購入記録票等に記載すべき事項
 購入記録票の大きさ
 一般物品と消耗品を譲渡する場合の購入記録票等の作成
 購入記録票等と明細書等との間の割印の形式

豊島区池袋の税理士、中川税務法務事務所の免税店化支援-消耗品の範囲 消耗品の範囲

Q 「消耗品」とはどのようなものをいうのですか。

A 消耗品とは、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品をいいます。
なお、消耗品に該当するか一般物品(通常生活の用に供する物品で消耗品以外のものをいいます。以下同じ。)に該当するかは、個々の物品の性質に応じて判断することとなります。

豊島区池袋の税理士、中川税務法務事務所の免税店化支援-一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合 一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合

Q 一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合には、当該資産を消耗品として、免税手続を行うこととなるとのことですが、この「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」とは、どのような場合をいうのですか。

A 「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」とは、下記のように一般物品と消耗品とを組み合わせて一の商品としている場合をいい、この場合は消耗品として免税手続を行います。
なお、一般物品の機能を発揮するために通常必要な消耗品が当該一般物品に付属されている場合は、「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」に該当せず、一の一般物品に該当し、この場合は一般物品として免税手続を行います。

【一般物品と消耗品とを組み合わせて一の商品としている場合の例】
※ 消耗品として免税手続を行います。
☆ おもちゃ付き菓子
☆ ポーチ付き化粧品
☆グラス付き飲料類

【一般物品の機能を発揮するために通常必要な消耗品が当該一般物品に付属されている場合の例】
※ 一般物品として免税手続を行います。
・必要最小限の乾電池が付属された電化製品
・インクカートリッジが装着された状態のプリンタ

↑ページトップへ

豊島区池袋の税理士、中川税務法務事務所の免税店化支援-包装の方法 包装の方法

Q 消耗品を免税で販売するには、指定された方法により包装する必要があるとのことですが、具体的にどのように行うのですか。

A 消耗品を免税で販売する際に必要となる包装の方法は、次の①から④の要件の全てを満たす「袋」又は「箱」に入れ、かつ、開封された場合に開封されたものであることを示す文字が表示されるシールの貼付けにより封印をする方法によることが定められています(平成26 年3 月31 日 経済産業省 国土交通省 告示第6号)。

袋の要件 箱の要件
① プラスチック製で無色透明又はほとんど無色透明であること。段ボール、発泡スチロール製等であること。
② 使用される状況に照らして十分な強度を有するものであること。
③ 本邦から出国するまで開封してはならない旨及び消費税が免除された物品を消費した場合には消費税が徴収される旨が日本語及び外国語により記載されたもの又は記載された書面が貼り付けられたものであること。
④ 内容物の品名及び数量を外側から確認できない場合にあっては、内容物の品名及び品名ごとの数量が記載されたもの又は記載された書面が貼り付けられたものであること。
内容物の品名及び品名ごとの数量が記載されたもの又は記載された書面が貼り付けられたものであること。
(注) 消耗品の鮮度の保持に必要な大きさであり、かつ、当該消耗品を取り出せない大きさの穴を設けることは妨げない。
なお、一度の販売で包装が複数個に分かれる場合、「注意事項」と「品目及び数量のリスト」はそれぞれの包装に貼付ける必要があります。

↑ページトップへ

豊島区池袋の税理士、中川税務法務事務所の免税店化支援-包装材の購入先 包装材の購入先

Q 消耗品の免税販売の際に行う包装に使用する袋や箱はどこで購入できますか。

A 耗品を免税販売する際に必要となる包装に使用する「袋」、「箱」及び「シール」については、国土交通大臣及び経済産業大臣が告示により規格を定めていますので、包装材の製造業者等にとその規格をご確認ください。

↑ページトップへ

豊島区池袋の税理士、中川税務法務事務所の免税店化支援-免税で購入した消耗品を国内において消費した場合 免税で購入した消耗品を国内において消費した場合

Q 非居住者が免税で購入した消耗品を国内において消費してしまった場合、どうなりますか。

A 免税で購入した消耗品について、非居住者が国内において一部でも消費した場合には、購入者が、出国する際に免税購入物品を携帯していない(輸出しない)こととなりますので、出国時に、その出港地を所轄する税関長が、当該非居住者から、免除された消費税額に相当する消費税を徴収することとなります。

↑ページトップへ

豊島区池袋の税理士、中川税務法務事務所の免税店化支援-営業譲渡があった場合 免税対象金額の判定

Q 当社が経営する輸出物品販売場では、一般物品と消耗品の両方を取り扱っていますが、免税対象金額の判定はどのように行うのですか。

A 一般物品については、同一の輸出物品販売場において同一の日に同一の非居住者に対して販売した一般物品の販売額の合計が1万円を超えるかどうか、また、消耗品については、同一の輸出物品販売場において同一の日に同一の非居住者に対して販売した消耗品の販売額の合計が5千円を超え50万円までの範囲内であるかどうかをそれぞれ判定することとなります。
なお、一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合には、消耗品の販売として免税対象金額の判定を行うこととなります。(判定は税抜価額でします。)

【具体例】
同一の輸出物品販売場において同一の日に同一の非居住者に対して販売した物品の内訳が一般物品 6,000円、消耗品 6,000円、合計12,000円である場合一般物品については、一般物品の販売額の合計が1万円を超えていないことから、免税対象となりません。
一方、消耗品については、消耗品の販売額の合計が5千円を超えていることから、免税対象となります。

↑ページトップへ

豊島区池袋の税理士、中川税務法務事務所の免税店化支援-消耗品の販売額の合計が50万円を超える場合 消耗品の販売額の合計が50万円を超える場合

Q 消耗品については、同一の非居住者に対する同一店舗における1日の販売額の合計が5千円を超え50 万円までの範囲内のものが免税販売の対象となるとのことですが、販売額の合計が50万円を超える場合の取扱いを教えてください。

A 消耗品については、同一の非居住者に対する同一店舗における1日の販売額の合計が5千円を超え50 万円までの範囲内のものに限り免税販売の対象となりますが、販売額の合計が50万円を超える場合の取扱いは、次の例のとおりとなります。

① 1個60万円の消耗品を販売する場合
この場合、消耗品の販売額が50万円を超えるため、1個60万円の消耗品については、免税対象となりません。
② 1個40万円の消耗品と1個20万円の消耗品を販売する場合
この場合、消耗品の販売額の合計が50万円を超えるため、1個40万円の消耗品と1個20万円の消耗品のいずれか一方のみ、免税対象となります。
③ 1個60万円の消耗品と1個4千円の消耗品を販売する場合
この場合、1個60万円の消耗品は、その販売額が50万円を超えているため、免税対象となりません。
また、1個4千円の消耗品は、その販売額が5千円を超えていないため、免税対象となりません。
④ 1個5万円の消耗品を12個販売する場合
この場合、1個5万円の消耗品10個までは免税対象となりますが、残りの2個については免税対象となりません。
※ 税抜価額で判定します。

↑ページトップへ

豊島区池袋の税理士、中川税務法務事務所の免税店化支援-旅券等の写しの電磁的記録による保存 旅券等の写しの電磁的記録による保存

Q 同一の輸出物品販売場において、同一の非居住者に対して1日に販売する一般物品の販売額の合計が100 万円を超える場合には、輸出物品販売場を経営する事業者は、非居住者の旅券等の写し(パスポートの場合は、パスポート番号、非居住者の氏名、生年月日、性別及び国籍が印字された部分)を、その事業者の納税地又は輸出物品販売場の所在地に保存しなければなりません。
この場合において、旅券等の写しに代えて、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます。)による提供を受けて、これを電磁的に保存することも可能とされています。

例えば、IC旅券をパスポートリーダーで読み取り、又はパスポートをスキャナ等により読み取ることにより、パスポート番号、非居住者の氏名等といった所定の情報をデータで保存することも可能となります。
ただし、データで保存する場合は、このデータを保存している場所において、そのデータの内容をディスプレイに表示して確認できることや、きちんと目視できる状態のものとして紙にプリントできることが必要となります。また、そのような操作をどのように行えばよいかが分かるよう操作説明書も備え付けておくことが必要となります。

↑ページトップへ

豊島区池袋の税理士、中川税務法務事務所の免税店化支援-購入記録票等の印紙 購入記録票等の印紙

Q  購入記録票等に印紙を貼りまかか。

A 印紙税は課税されません。

↑ページトップへ

豊島区池袋の税理士、中川税務法務事務所の免税店化支援-購入記録票等に記載すべき事項 購入記録票等に記載すべき事項

Q 購入記録票及び購入者誓約書に記載すべき事項を詳しく教えて下さい。

A 購入記録票及び購入者誓約書に記載すべき事項は次のとおりです。
① 購入者の氏名、国籍、生年月日、在留資格及び上陸年月日
② 購入者の所持する旅券等の種類及び番号
③ 輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称
④ 輸出物品販売場を経営する事業者の納税地及び所轄税務署名、輸出物品販売場の所在地
⑤ 購入年月日
⑥ 品名、品名ごとの数量及び価額、物品の価額の合計額
⑦ 購入後において輸出することを誓約する旨(消耗品の場合、購入した日から30日以内に輸出することを誓約する旨)及び購入者の署名

また、購入記録票には、次の事項を日本語及び外国語で記載する必要があります。
① 本邦から出国する際又は居住者となる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長に購入記録票を提出しなければならない。
② 本邦から出国するまでは購入記録票を旅券等から切り離してはならない。
③ 免税で購入した物品を本邦から出国する際に所持していなかった場合には、その購入した物品について免除された消費税額(地方消費税を含む。)に相当する額を徴収される。
④ ③の場合において、災害その他やむを得ない事情により免税で購入した物品を亡失したため輸出しないことにつき税関長の承認を受けたとき、又は既に輸出したことを証する書類を出港地を所轄する税関長に提出したときは、消費税額(地方消費税を含む。)に相当する額を徴収されない。
(注) ②〜④については書類の裏面に記載することができます。
また、外国語の記載については、例えば、英語、中国語、韓国語など、販売場ごとに、来店する非居住者の状況を踏まえてご準備ください。。

↑ページトップへ

豊島区池袋の税理士、中川税務法務事務所の免税店化支援-購入記録票の大きさ 購入記録票の大きさ

Q 購入記録票については、法令に定められた事項が記載された書類であればよいとのことですが、どのような大きさでもよいのですか。

A 購入記録票は、非居住者の所持する旅券等に貼付けることとされていますので、旅券への貼付けに支障のない大きさとする必要があります。また、法令に定められた記載事項は、整然と、かつ、明瞭に記載する必要があります。

↑ページトップへ

豊島区池袋の税理士、中川税務法務事務所の免税店化支援-一般物品と消耗品を譲渡する場合の購入記録票等の作成方法 一般物品と消耗品を譲渡する場合の購入記録票等の作成方法

Q 同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の非居住者に対して一般物品と消耗品を販売する場合に作成することとなる購入記録票は、
① 一般物品に係る購入記録票と消耗品に係る購入記録票をそれぞれ作成する方法
② 一般物品に係る購入記録票の記載事項と消耗品に係る購入記録票の記載事項を一の書類にまとめて記載して作成する方法
のいずれかによることができます。

一の書類にまとめて記載して作成する場合、その記載事項のうち、例えば、購入者の氏名、国籍、生年月日など、一般物品に係る購入記録票の記載事項と消耗品に係る購入記録票の記載事項の記載内容が同一となる事項については、重複して記載する必要はありません。
ただし、同一の輸出物品販売場において、同一の非居住者に対して、一般物品と消耗品のいずれも販売する場合にあっては、それぞれの対価の額の合計額が、一般物品については1万円を超えるかどうか、消耗品については5千円を超え50万円までの範囲内であるかどうかをそれぞれ判定する必要がありますので、一の書類として作成する場合であっても、「一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額」と「消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額」については、それぞれ区分して記載する必要があります。
なお、同一の輸出物品販売場において、一般物品と消耗品を譲渡する場合に作成することとなる一般物品及び消耗品に係る購入者誓約書についても同様です。

↑ページトップへ

豊島区池袋の税理士、中川税務法務事務所の免税店化支援-購入記録票等と明細書等との間の割印の形式 購入記録票等と明細書等との間の割印の形式

Q 購入記録票等に記載すべき事項の全部又は一部が記載された明細書等を購入記録票等に貼付け、かつ、当該明細書等と購入記録票等とを割印した場合には、当該明細書等に記載された事項の購入記録票等への記載を省略できるとのことですが、購入記録票等と明細書等との間の割印は、どのような形式の印で行うのですか。

A 次の形式の印により割印します。 なお、この印の形式は、購入記録票を非居住者の所持する旅券等に貼付け、割印する場合の印の形式と同様です(消基通8−1−7の2)。 規格おおむね横6mm、縦8mm 輸 免

↑ページトップへ

中川税務法務事務所お問い合わせフォーム
 

豊島区池袋の税理士、中川税務法務事務所の免税店化支援-外国人観光客への販売 中川税務法務事務所

東京都豊島区、池袋の税理士、行政書士事務所です。
節税、資金調達、売上に困ったら実績と経験の熱血税理士中川麻美にお電話下さい。

お問合せ・ご相談は無料ですので、お気軽にどうぞ。

 お問合せ・ご相談窓口

中川税務法務事務所 
運営責任者 税理士・行政書士 中川麻美(なかがわまみ)
〒171-0022 東京都豊島区東池袋3-1-4 メゾンサンシャイン1027
TEL 03-5954-2381 FAX 03-5954-2382
オフィシャルサイト:http://ntgo.jp

サービス対応エリア

東京都(板橋区、大田区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、世田谷区、豊島区、中野区、練馬区、港区、目黒区、 中央区、千代田区、文京区、台東区、墨田区、江東区、北区、荒川区、足立区、葛飾区 江戸川区 など)、埼玉県(さいたま市 など)、千葉県、神奈川県(川崎市、横浜市 など)
 

遠隔地(東京メトロ有楽町線東池袋駅から片道2時間以上かかる場合)にお打合せにおうかがいする場合は、お打合せごとに交通宿泊費実費+日当3万円を頂戴することがございます。お越し下さる場合には、もちろん日当も交通費もかかりません。
上記以外のエリアのお客様は中川事務所までご相談下さい。

中川事務所運営サイト

社長の困ったを解決!池袋、中川税務法務事務所

動物病院の開業支援

動物病院の税務顧問

↑ PAGE TOP