外国人観光客への販売
免税店で免税対象となる販売
免税店の許可を受けたら、非居住者に対する売上はすべて免税になるかというとそうではありません。
非居住者に対する売上であっても、その非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな物品に対する売上は免税販売の対象になりません
(非居住者が国外に所在する事業者の代理として、このような物品を購入する場合も同様です。)。
また、免税店は、国内での横流し等の不正を防止するため、以下の事項をすべて満たす場合に、消耗品の免税販売を行うことができるとされています。
【免税とすることが出来る取引要件】
① 同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の消耗品の販売合計額が5千円を超え、50万円までの範囲内のものであること。
② 非居住者から旅券等の提示を受け、旅券等に購入記録票を貼り付け、旅券等と購入記録票との間に割印すること。
③ 免税購入する非居住者から、購入後30日以内に輸出する旨の購入者誓約書(署名が必要)を提出してもらうこと(7年間の保存義務)。
④ 指定された方法により包装を行うこと。
※ 包装方法の詳細は、国土交通大臣及び経済産業大臣が定めた告示による(平成26年3月)。
※ 一般物品と消耗品が1つの商品を構成している場合には、消耗品の販売方法による。
免税店販売の流れ
【免税店販売の流れ】
① パスポート等の提示
在留資格を、旅券等の上陸許可証印により確認します。
※パスポート以外に、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書でも認められます。
※ 非居住者であっても、旅券等を所持していない者には、免税販売ができません。
② 購入記録票の作成
③ 購入者誓約書の提出
※ 実務では、購入記録票の作成時に複写で作成したものに、非居住者がサインします。
※ 平成26年10月より様式自由となりました。記載すべき事項のみを定めらています。
④ 免税店は「購入記録票」を非居住者のパスポート等へ貼付し、割印
※ パスポートに貼付された購入記録票は、出国の際に税関に提出しなければなりません。
※ パスポートに貼付する際は、「査証」のページにホッチキス貼り等の税関で剥がしやすい方法で、整然と貼付することされています。
※旅券への貼付に支障のない大きさの用紙を使用します。
※免税販売物品の品名等の記入は、明細書等の貼付(割印が必要)に代えることができます。
※レシートを購入記録票等に貼付する場合は、免税販売価額の記載が必要です。
⑤ 免税対象物品の引き渡し
※消耗品は、包装の仕方が定められています。
⑥ 購入者誓約書の保存
免税店は非居住者から提出を受けた「購入者誓約書」を保存します。(約7年)
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