シンボルマークの利用
シンボルマークの申請
免税店の許可がおりたら、免税店シンボルマークの使用許諾を受けましょう。
無断でシンボルマークを使用してはいけません。
中川税務法務事務所は免税店ではありませんが、免税店の普及活動を行うために個別に使用許諾を受け、本ホームページや、お客様に免税店化を提案する際のパンフレットや提案書に免税店シンボルマークを使用しています。
【シンボルマーク使用許諾の申請方法】
免税店シンボルマークを使用するには、観光庁への申請が必要となります。申請には、ウェブページ又は郵便で行います。
【提出資料】
① 免税店シンボルマーク使用申請書
② 免税店一覧
③ 輸出物品販売場許可書の写し
申請の承認まで、1〜2週間程度ですが、申請が集中した場合などは1ヶ月程度かかる場合もあります。
中川税務法務事務所の免税店化支援サービスは、免税店許可後のシンボルマークの申請も代行します。安心してお任せ下さい。
免税店シンボルマークよくある質問
Q 免税店シンボルマークの掲示は必ず必要なのか。
A 掲示は店舗が希望する場合のみで、必須ではありません。
Q 免税店の許可申請中であるが申請できるか。
A 免税店シンボルマークの申請には輸出物品販売場許可書の写しを添付していただく必要があるため、申請できません。
Q シンボルマークの承認の取消しはあるのか。
A 免税店シンボルマークの使用要領では。使用の取消しのための措置を執ることができるとしています。。
Q シンボルマークの使用許可を受けた者は、独自にシール、看板などを作成して良いか。
A 問題ありません。ホームページやチラシ、パンフレット、名刺への記載も可能です。
Q シンボルマーク使用要領など手引きのようなものはないか。
A あります。よろしければ、下記からダウンロード下さい。
【免税店シンボルマーク使用申請の手引き等】
① 免税店シンボルマーク使用申請の手引き
② 免税店シンボルマーク・免税手続カウンターシンボルマーク使用要領
③ シンボルマークデザインマニュアル
中川税務法務事務所
東京都豊島区、池袋の税理士、行政書士事務所です。
節税、資金調達、売上に困ったら実績と経験の熱血税理士中川麻美にお電話下さい。
お問合せ・ご相談は無料ですので、お気軽にどうぞ。
中川税務法務事務所
運営責任者 税理士・行政書士 中川麻美(なかがわまみ)
〒171-0022 東京都豊島区東池袋3-1-4 メゾンサンシャイン1027
TEL 03-5954-2381 FAX 03-5954-2382
オフィシャルサイト:http://ntgo.jp